徳島県で建設工事をするにあたって
建設業を営む人が守らなければならないルールに、建設業法というのがあります。許可や工事の請負契約などたくさんのことについて法律で定められています。
当然違反すると罰則と監督処分があり建設業を営む人は、この建設業法を遵守しなければなりません。
建設業法の目的規定
建設業法第一条において目的は4つあります。
- 建設工事の適正な施行を確保すること
- 発注者を保護すること
- 建設業の健全な発達を促進すること
- 公共の福祉の増進に寄与すること
つまり、この第一条には手段と目的がはっきりと記されており、また「下請負人を保護」するための規定が多く設けられており、建設業を許可制にしていること、工事の契約書に記載すべき事項を規定するなど目的達成のための手段がこの建設業法にはしっかり規定されております。
建設業許可が必要な場合
建設業を営もうとする者は、「軽微な建設工事」のみを請け負う場合を除いて、国土交通大臣または、都道府県知事の許可を受けなければならない。となっています。
軽微な建設工事とは、工事一件の請負金額が500万円未満の工事(建築一式工事の場合は1500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事)のことを指しています。
※税込み金額で判断、工事は民間工事か公共工事かは関係ない。
建設業許可が必要となるタイミングは、建設工事の着工までではなく、請負契約をするタイミングで建設業許可が必要ということになり、建設業許可が無い状態で軽微な建設工事を請け負うと、無許可業者に対する罰則が適用ということになり、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金、法人に対しては1億円以下の罰金と重い罰則が科せられます。
大臣許可と知事許可の違い
営業所が2つ以上の都道府県にある場合は大臣許可、1つの都道府県にのみある場合は知事許可を取得することになっており、営業所をどこに設置するかということだけで、建設工事の場所には制限はありません。
知事許可であっても全国どこでも建設工事を行うことが可能です。
※「営業所」とは、常時請負契約を締結する事務所のことで、請負契約の見積もりや入札なども含み、単に契約書に押印をする事務所だけが「営業所」ということではありません。
- 県外に出て工事をすることになったんだが、大臣許可が必要?
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そもそも全ての建設業者が受けている訳ではないけど、審査の点数の有効期限はあるよ
経営事項審査は受けなければならない?
経営事項審査とは、国や地方公共団体等が発注する公共工事を直接請け負おうとする建設業者が受けなければならない審査のことです。
元請けになる建設業者が受けなければならない審査であり、下請け人として公共工事に参加する場合には、経営事項審査を受ける必要はありません。
経営事項審査は、国土交通大臣の定めた4つの項目によって審査が行われます。審査後に許可業種ごとに点数が付与され、その点数は全国一律によって算出されます。
※①経営規模②技術力③その他の審査項目(社会性等)④経営状況
経営事項審査の点数は、審査基準日から1年7か月有効で、その点が無くならないよう事業年度ごとに審査を受けなければなりません。
しかし経営事項審査を受けても、それだけで公共工事が受任できるわけではなく、「競争入札」によって発注先が決められるためその競争入札に参加するためには、建設業者は「入札参加資格」を持っていなければなりません。
入札参加資格を得るためには、発注者に対して入札参加資格申請を行う必要があります。入札参加資格は発注者ごとに必要で、発注者は経営事項審査の点数と発注者の個別評価の合計点によって建設業者の格付けを行います。
そしてその結果により入札に参加できる工事の規模が決まることになります。
建設キャリアアップシステム-CCUS
- 「CCUS」こと建設キャリアアップシステムって何??
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建設キャリアアップシステムは技能者一人ひとりの就業実績や資格を登録し、技能の公正な評価や工事の品質向上、現場作業の効率化を図るシステムです。
建設業界には、現場の急速な高齢化と若者離れといった課題があり、この課題に建設業界が将来にわたって重要な役割を果たしていくためには、優秀な担い手を確保・育成していくことは必須となります。
しかし現実には、建設技能者は異なる事業者の様々な現場で経験を積んでいくため、一人ひとりの技術者の能力が統一的に評価されるような仕組みが存在していないがために、役割や能力が処遇に反映されにくいという環境があります。
それを打破するためのシステムが建設キャリアアップシステム(CCUS)で、技能者の資格、現場における就業履歴等が登録・蓄積されることにより建設業者と技能者双方にメリットがもたされます。