令和5年1月10日(火)より建設業許可や経営事項審査の電子申請の受付を開始します。

徳島県で建設業の許可申請サポート

建設業の許可のオンライン申請が始まります

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建設業を営もうとする者は、「軽微な建設工事」のみを請負う場合を除いて、建設業の許可が必要です。

軽微な建設工事というのは工事1件の請負金額が500万円未満の工事のことをいいます。※建築一式工事の場合の例外あり

建設工事が民間工事であるか、公共工事であるかは関係ありません。また請負金額は、消費税を含めた税込金額で判断されます。

1件の請負金額が税込500万円ちょうどの場合、軽微な建設工事500万円未満には該当しないため、建設業許可が必要な工事ということになります。

  • 建設業の許可をとるための要件がよく分からない
  • 本業が忙しくて建設業の許可の手続きを丸投げしたい
  • 1日でも早く建設業の許可をとらなければならなくなった
  • 法に基づいて建設業の許可等の申請がスムーズにできない

など、膨大な作業が伴うため、不安要素が尽きない方はけっこういらっしゃるのではないでしょうか。

建設業許可を自分で申請するポイントとは

建設業を営むためには、建設業許可が必要ですが、申請代行業者に依頼するのではなく、自分で申請することも可能です。

自分で申請する場合のポイントと注意点を紹介します。

まず、申請に必要な書類や手続きを確認しましょう。自治体によって異なるため、事前に確認が必要です。必要な書類を用意し、正確かつ詳細な情報を提供することが大切です。

また、建設業許可申請には技術要件が必要です。建設業の知識や技術を有すること、専任技術者の配置、設備・機器の保有、施工実績などが要件に含まれます。これらを満たすことが必要です。

専任技術者とは、建設業において技術的な責任を負う者であり、建設業法で定められた基準を満たす必要があります。

建設業許可の申請要件の専任技術者とは

建設業許可を取得するためには、専任技術者の確保が欠かせません。

専任技術者は、建設業者が適切なサービスを提供できることを保証するためのキーパーソンです。

技術的な知識と経験を持ち、品質や安全面での問題を未然に防ぐ役割を果たします。また、現場でのトラブルや法令遵守に関する問題に対処する能力も求められます。

以下に、建設業許可取得に必要な専任技術者の具体的な要件をまとめています。

適切な資格を持つこと

例えば、建築工事の場合は一級建築士、土木工事の場合は一級土木施工管理技士、電気工事の場合は一級電気工事士など、関連する分野の専門資格が必要です。

常勤で雇用されていること

建設業者は、専任技術者を常勤で雇用し、労働条件(給与、労働時間、休暇等)を適切に整える必要があります。

建設業許可取得の際には、専任技術者として常勤で雇用されていることが求められます。

これは、企業が技術者のスキルや経験を十分に活用し、プロジェクトの品質や安全性を確保することを目的としています。

業務遂行能力がある

建設業に関する知識・技術を持ち、業務を遂行できる能力が必要です。

例えば、現場での施工方法の指導や品質管理、法令遵守のチェック等ができることが求められます。

プロジェクト管理・施工方法の指導・現場でのトラブル対応・法令遵守の確認・品質管理・安全管理・環境管理・人材育成・指導・コミュニケーション…などの遂行能力が求められるかと思います。

専任技術者がこれらの業務遂行能力を持つことで、建設業者はプロジェクトの品質や安全性、法令遵守を確保し、信頼し、信頼性を向上させることができます。

これにより、顧客からの評価が高まり、事業拡大につながることが期待されます。

また、専任技術者が持つ業務遂行能力は、経験や継続教育を通じて磨かれることが一般的です。定期的な研修やセミナーに参加し、最新の技術や法令の変更に対応できるよう、専門知識を維持・向上させることが重要です。

専任技術者の業務遂行能力は、建設業者の競争力を高め、業界での地位を確立する上で重要な要素となります。

適切な人材を確保し、業務遂行能力を高めることで、建設業者は長期的な成功に繋げることができるでしょう。

経験要件をみたす

建設業の実務経験が一定期間以上必要です。例えば、一級建築士の場合、5年以上の実務経験が求められます。

この経験により、技術者は現場での知識やスキルを習得し、プロジェクトを円滑に進める能力が身につきます。

また、専門的な知識や技能を証明するために、関連する資格を取得していることが求められる場合があります。

例えば、建築士、土木施工管理技士、建設機械施工管理技士などの資格が該当します。

管理経験も求められることがあり、技術者は品質管理、コスト管理、スケジュール管理、法令遵守などの重要な業務を遂行できるようになります。

さらに定期的に継続教育を受けることが求められ、最新の技術や法令の変更に対応できるよう、専門知識を維持・向上させることが期待されます。

他の建設業者と兼業していない

専任技術者は、一つの建設業者にのみ専任で勤務することが求められます。

他の建設業者との兼業が発覚した場合、建設業許可の取り消しや行政処分が課せられることがあるので注意が必要です。

まとめ
専任技術者は、建設業許可の取得において重要な要素です。適切な資格や経験を持つ専任技術者を確保し、法令遵守や現場での品質管理を徹底することで、建設業者は信頼性を高めることができます。

これにより、顧客や業界からの評価が向上し、事業拡大につながることでしょう。

専任技術者について詳しく知りたい方はこちら

建設業許可を取得の要件「管理能力があること」について

建設業許可取得における「経営業務の管理責任者」は、企業の経営に関わる業務を遂行し、管理責任を負う人物です。経営業務の管理責任者には、一定の要件が求められます。

一定期間の建設業界での経験:経営業務の管理責任者には、建設業界での実務経験が一定期間(例えば、5年以上)求められます。
これにより、管理責任者は建設業界の動向やビジネス環境を理解し、適切な経営判断ができるようになります。

経営に関する知識:経営業務の管理責任者は、経営に関する基本的な知識を持っていることが求められます。
これには、財務管理、人事管理、マーケティング、法令遵守などが含まれます。

適切な役職・地位:経営業務の管理責任者は、通常、役員や経営陣の一員であることが求められます。これにより、経営判断に直接関与し、責任を負う立場にあることが確保されることになります。

法令遵守:経営業務の管理責任者は、建設業に関する法令(建築基準法、労働安全衛生法など)を遵守し、適切な経営活動を実施することが求められます。

建設業許可の取得において、経営業務の管理責任者の要件を満たすことは、企業の信用や業界内での評価に直結します。
そのため、適切な人材を確保し、経営業務の管理責任者としての能力を磨くことが重要だと思います。

経営業務の管理責任者について詳しく知りたい方はこちら

建設業許可の取得要件である「財産的基礎」とは

建設業許可の取得要件の一つに、建設業者に求められる「財産的基礎」があります。
この記事では、財産的基礎について解説します。

建設業者が設立する際に、最低限必要な資本金が定められています。
これは、業務を遂行するための最低限の資金力を保証することを目的としており、建設業許可を取得するためには一定額以上の資本金が必要です。

建設業許可を取得するためには、建設業者の財務状況が良好であることが求められます。

具体的には、負債が一定額を超えないことや、短期的な資金繰りが円滑であることが評価されます。
財務状況が悪化すれば、業務の継続性が損なわれるため、これらの条件を満たすことが重要です。

建設業許可を取得するためには、経営者や役員が一定の管理能力を持っていることが求められます。具体的には、適切な業務管理や労働安全衛生に関する知識・経験が評価されます。

また、過去に違法行為や不正行為がないことも、管理能力を評価する上で重要なポイントです。これらの要素が整っていることにより、建設業者が安定した業務運営を行えると判断されます。

以上をふまえて資本金、財務状況、管理能力の3つの要素がしっかりと整っていることが求められます。これらの条件を満たすことにより、建設業者は安定的な業務運営を行い、顧客に信頼される存在となることができます。

建設業者が建設業許可を取得するためには、財産的基礎を十分に確保することが必要です。そのため、業務を開始する前に、資本金の調達や財務状況の整備、適切な人材の確保など、事業計画をしっかりと立てることが重要です。

また、運営中も経営状況を見直し、必要に応じて改善策を講じることで、建設業許可の維持や更新に向けて準備しておくべきです。

欠格要件と誠実性について

・破産者で復権を得ない者

・一般建設業許可または特定建設業許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者

・許可を受けようとする建設業について営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者

・禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

…など、全部で14項目あります。

誠実性は、建設業許可を取得する際に重要な要素です。誠実性が評価されるポイントは、以下のようなものがあります。

財務状況: 建設業を営む上で、適切な財務状況を維持していることが求められます。財務状況が悪化すると、建設業許可が取り消されることがあります。

法令遵守: 建設業に関する法律や規制を遵守していることが重要です。法令遵守が不十分な場合、許可が取得できないことがあります。

品質管理: 建設業において、品質管理が重要な要素です。品質管理体制が不十分な場合、許可が取得できないことがあります。

建設業許可を取得し、維持するためには、欠格要件を避け、誠実性を保ち続けることが不可欠です。

企業として、適切な運営を心がけ、法令遵守や品質管理に努めることで、業界全体の信頼性を高めていきましょう。

当事務所で建設業の許可をとればこうなる!

  • 一度自分でしようとしたときは数か月かけてやっと書類をそろえ頭を抱えていたが、依頼するとスムーズにかつ迅速に許可を取得してくれて安心した!
  • 建設業許可をとることがハードルが高いことは知っていたが、分かりやすい説明でほとんどすべて理解でき平日に役所になかなか行けなかったので、依頼して本当によかった!
  • 建設業の許可をとるのにどこに相談してもなかなかいい返事がなかったが、だめもとで連絡してみたところ、ていねいに説明してくれて理解がすすみ許可を取得することができた!

選ばれる3つの理由:当事務所の強み

明朗会計:お見積もり以上はかかりません!安心の価格設定とさせていただいております

柔軟な対応:平日夜間、土日祝日も可。平日は仕事でなかなか時間が取れない方もOK

ご相談・お見積・出張:すべて何回でも無料とさせて頂いております。

令和5年1月より、建設業の許可等の申請がオンラインでも可能となります。

こちらもオンライン
建設キャリアアップシステムの登録についてはこちら☞

よりスピーディな対応が可能となりますので、建設業の許可をお急ぎで取得したい方や業種を追加してより幅広く展開していきたい方、お気軽にお問い合わせください。

徳島県の大手の事務所とはココが違う!

その1:対応がスムーズかつ早い!
大手の事務所では、スタッフが多いゆえに業務拡大によりお客様一人一人に費やす時間がどうしても少なくなりがちです。お忙しいからですね…
当事務所ではお客様を不安にさせないことが念頭にありますので、とにかく早い対応を心がけ、安心していただいております。

その2:ゆっくりじっくりヒアリングできる!
大手の事務所は上記でもふれましたとおり、たくさんの業務を抱えているゆえ多忙でなかなかゆっくりお話を聞いてもらえないことがよくあります。
当事務所ではお客様のお話をしっかり傾聴し、お時間の許されます限りじっくり時間をかけます。次のステップに進む意思ができるまで応じます。
要件だけ聞いて、「はい、次」みたいなことはございません。

その3:着手金はいただいておりません
多くの法律関係の事務所では、着手金といって業務を開始する前に支払う一定の前金を支払わなければ手続きをしてくれない事務所がありますが、当事務所では業務完了後、こちらが請求書を発行したあとに報酬をいただくこととしていますので、業務着手前にお金が発生することはありません。

(新規)建設業の許可申請の報酬額

  申請先    区分    証紙/法定費用等    ※基本報酬額(税込)     合計金額   
知事一般90,000円95,000円185,000円
特定90,000円95,000円185,000円
大臣一般150,000円140,000円290,000円
特定150,000円140,000円290,000円
※※アンケートにご記入後、当HPにてご紹介させて頂くとさらに割引がございます。(事前に必ずお見積書を発行致します)
・登記事項証明書、身分証明書、納税証明書、登記されていないことの証明書等を取得代行させて頂く場合は、交通費以外の実費分をご請求させて頂きます
・お客様側の事情で業務着手後に辞退される場合は、報酬額の半分を頂戴する場合がございます
・本表は予告なく変更する場合がございます

建設業の更新・変更・業種追加、その他

  業務    申請先  区分  証紙代金/法定費用等    ※基本報酬/(税込)    合計金額  
業種追加知事一般50,000円50,000円100,000円
特定50,000円50,000円100,000円
業種追加大臣一般50,000円100,000円150,000円
特定50,000円100,000円150,000円
更新知事一般50,000円40,000円90,000円
特定50,000円40,000円90,000円
更新大臣一般50,000円90,000円140,000円
特定50,000円90,000円140,000円
決算変更届20,000円20,000円
各種変更届15,000円15,000円
経営事項審査知事10,000円ちょっと55,000円~55,000円~+法定費用等
大臣10,000円ちょっと70,000円~70,000円~+法定費用等
項目外のご依頼も承っておりますのでお気軽にお申し付けください。

よくあるご質問&お悩み

お客様

建設業許可をとりたいんだが、知事の許可・大臣の許可があって費用も違うし、自分がどっちの許可を取るべきなんだ?

さなだ

はい!二つ以上の都道府県内に営業所を設ける場合は知事ではなく、大臣の許可が必要となります!本社が徳島県で、支店が香川県といった場合ですね。本社が徳島県で支店も県内なら複数あっても知事の許可です!

お客様

徳島県で公共工事を請け負いたいんだが?

さなだ

はい!公共工事を請け負うなら、経営事項審査を受けなければならず、当事務所では入札参加資格の準備段階として、経営事項審査の申請代行も行っております!お気軽にどうぞ!

お客様

一人親方のまま建設業許可って取れんの??

さなだ

要件に該当すれば取ることは可能かと思います!メリット・デメリットについてご説明しますのでご連絡ください!

お客様

建設キャリアアップシステムの代行申請もやってる?

さなだ

やってます!当事務所はID登録をしているのでお客様に同意書を書いていただいて、建設キャリアアップシステムの申請を行っています!