令和5年1月10日(火)より建設業許可や経営事項審査の電子申請の受付を開始します。

建設業を新たに営むときの許可や資格要件などについて

建設業許可を受けるための5つの条件 建設業許可

建設業の許可を取るときに必要な資格要件について

建設業の許可をうけるためには次の要件を全て満たさなくてはなりません。

  • 経営能力がある(経営業務の管理責任者がいること)
  • 技術力がある(営業所ごとに専任の技術者がいること)
  • 誠実である(請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがないこと)
  • 財産的基礎または金銭的信用がある(請負契約を履行するに足りる財産的基礎がある)
  • 欠格要件等に該当しないこと

経営業務の管理責任者としての地位

建設業許可を取得するためのひとつである経営業務の管理責任者がいることというのは、許可を受けようとする業種について5年以上、経営業務の管理責任者としての経験を有する者のことをいいます。

ひとりげ建設会社を設立して1年目の方となると経験が無い状態、つまり要件を満たしていないので建設業の許可を取得することはできませんが、経営業務の管理責任者としての経験を有する者を取締役として置けば要件を満たすことになります。

改正により許可取得要件が緩和

従来の経営業務の管理責任者としての経験には建設業限定でしたが、令和2年10月の建設業法改正により建設業以外の業種においても認められるようになりました。

さらに、建設業の経営経験しか認められなかったものが、建設業の管理職としての経験も認められるようになりました。

以前は人手不足や後継者不足により経営業務の管理責任者を確保することが困難で、許可取消というケースもあったようです。

ただし、経営業務の管理責任者には「役員」でなければならず、つまり持分会社の業務を執行する社員、取締役、執行役、そして「これらに準ずる者」となります。

役職に関係なく、「これらに準ずる者」に該当すれば経営業務の管理責任者として認められるということになります。

経営業務の管理体制

経営業務の管理責任者としての経験における責任ある地位は、具体的には法人の役員や個人事業主、支店長などですが、工事の施工しか行っておらず経営業務に携わっていないという場合は、認められません。

法人の場合は常勤役員の一人が、個人事業主の場合は事業主または支配人が、一定以上の経営経験を有しているか、又は申請者が事業体として経営業務の管理体制が整っているか、いずれかの基準を満たしている必要があります。

専任技術者としての要件は

建設業の許可取得の要件の一つとして、営業所ごとに専任技術者を置くことが必要です。

専任技術者とは、様々な資格要件がありその資格や経験を有する技術者を営業所ごとに配置することが必要です。

資格は、一般建設業許可と特定建設業許可で異なり各業種ごとにも要件が異なります。

「専任技術者」の詳しい記事はこちら

追記すると、すべての営業所に、一定以上の技術的な資格要件を持った職員を配置する必要があります。

営業所が1つの場合はそこの営業所に、営業所が2つの場合はそれぞれの営業所に1人以上専任技術者を置かなければなりません。

専任技術者は役員ではなく従業員の方でも大丈夫です。

誠実性が求められる

建設業の許可をとるためには「誠実であること」が必要です。あたりまえっちゃああたりまえですね。建設業だけに限らずどの業種においても誠実性は最も大事です。

建設工事というものは請負金額が高額で、一般の取引に比べても工事期も長期化する場合が多いことから、建設業の許可を申請する者が請負契約などに関して不正や不誠実な行為をすることが明らかな場合は建設業の許可をとることはできません。

請負契約を履行するに足りる財産的基礎がある

建設業の許可をとるには一定以上の財産的基礎が求められます。先ほどにもあったとおり建設工事は請負金額が高額で、準備として資材や機材の購入において資金が必要になるため、建設業を取得するには最低限の基準を定めてその資金を有することを要件としています。

発注者保護の観点からもとても重要な要件です。
こちらについても少し解説しています(一般建設業許可と特定建設業許可)

欠格要件等について

建設業の許可をとるにも、当然欠格要件があります。つまり上記の要件をクリアしていても欠格要件に該当する方が申請者の役員等にいる場合は、当然許可をとることはできません。

建設業許可を受けて営業する建設業者が欠格要件に該当することになれば、許可が取り消されることとなります。

どんな欠格要件があるか、少しご紹介いたします。

  • 破産者で復権を得ない者
  • 一般建設業許可または特定建設業許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者
  • 許可を受けようとする建設業について営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
  • 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

…全部で14項目あるうちの一部です。

さらに上記の4番目の「禁固以上」とは、例えば飲酒運転で人身事故の交通事故を起こした場合、「危険運転致死傷罪」や「過失運転致死傷罪」などの刑が科せられば禁固以上となり、建設業許可の取得要件である欠格要件に該当します。