令和5年1月10日(火)より建設業許可や経営事項審査の電子申請の受付を開始します。

建設業許可の類型、業種や添付書類について

建設業許可の類型、業種や添付書類について 建設業許可

そもそも建設業とはなにか、さらに建設業のコンプライアンスについておしらせしようと思います。

建設業と聞くとイメージはすぐできると思います。

「建設業法」でいうと建設業とは「建設工事の完成を請負う業」です。

建設工事の完成を「請負う」ということなので、単なる工事現場の清掃や機械のメンテナンス、除草作業等を営んでも「建設業」とはなりません。

29種類の「建設工事」

建設業法上、建設工事は29種類に分類されています。

土木一式工事・建築一式工事・土木工事・左官工事・とび土木コンクリート工事・石工事・屋根工事・電気工事・管工事・タイルれんがブロック工事・鋼構造物工事・鉄筋工事・舗装工事・しゅんせつ工事・板金工事・ガラス工事・塗装工事・防水工事・内装仕上工事・機械器具設置工事・熱絶縁工事・電気通信工事・造園工事・さく井工事・建具工事・水道施設工事・消防施設工事・清掃施設工事・解体工事

となります。見てもらったら分かるように建設現場は、様々な工事が混じり合いながら進んでいるので、単純に分類するのではなく工事の様態に応じて判断することになります。

事業者は自社に必要な許可業種ごとに、建設業許可を取得することになります。

「許可業種ごと」ですので、1つの業種の許可を受ければ全ての業種の建設工事を請負うことができるということではありません。

例えば、「土木工事」の建設業許可をお持ちの建設業者が、請負金額550万円の「左官工事」を請負えれるかというと、ことなる業種になるので請け負えることはできません。

新たに「左官工事」の建設業許可を取得、つまり許可業種の追加をして適法な状態で受注というかたちになります。

また、「建築一式工事」や「土木一式工事」の建設業許可を取得すればすべての業種に適用するのでは?という質問をたまに頂戴しますが、業法上は違うため請け負えることはできません。

一式工事とは、「総合的な企画、指導、調整のもと」に工事が行われるため、「建築一式工事」をお持ちでも、例えば「内装仕上工事」を請負うには別途「内装仕上工事」の許可を取得しなければなりません。

許可の類型

業法上、建設業の許可の類型はこのようになります。

①国土交通省大臣許可(大臣許可)と都道府県知事許可(知事許可)

②特定建設業と一般建設業

①の許可は、営業所がある場所による区分で②は、元請業者が発注する下請工事の1件あたりの金額による区分です。

大臣許可は2つ以上の都道府県に営業所を持って建設業を営む場合には、大臣許可が必要になります。

これに対して知事許可は、1つの都道府県にだけ営業所を持って、建設業を営む場合に必要となる許可です。

また、業法上の「営業所」というのは、建設工事の請負契約の締結を行う事務所ですので、契約書の締結行為のみでなく、工事の見積もりや入札など請負契約の実体的な行為も含まれます。

つまり、単なる現場事務所、置き場、連絡所などは「営業所」にはあたりません。また複数の事業を行う企業で建設工事以外の事業を行う場合なども「営業所」にはあたりません(物販だけを行うなど)

以上のような「営業所」が2つ以上の都道府県にあるかどうかで、大臣許可か知事許可を判断することになります。

特定建設業許可というのは、発注者から直接請負う1件の工事(元請)について、下請代金の額が4,000万円(建築一式工事の場合6,000万円)以上となる下請契約を締結して施行しようとする場合は、特定建設業許可が必要です。

つまり、下請の立場で工事を行う場合は、一般建設業許可があればOKで、特定建設業許可は必要ありません。ややこしいですが、1億円の下請発注をする場合でも自社が「元請業者」でない場合は、特定建設業許可は必要ありません。

元請業者が複数の下請業者に発注する場合、すべての合計金額が4,000万円(建築一式工事の場合6,000万円)以上になれば、その元請業者は特定建設業許可が必要になります。

そして自社が1次下請の場合は、いくら再下請工事をは注しても特定建設業にはなりません。また、工事のすべてを自社で施行する場合も、下請発注工事は0なので一般建設業となります。

さらに同一の事業者が、1つの業種について一般と特定の建設業を受けることはできませんし、同一の事業者が、この業種は大臣許可、他の業種は県知事許可という建設業の許可のとり方もできません。

建設業法はややこしい部分をたくさん含んでいます。法令遵守を徹底し、適正な状態で業務を受注する体制を作っておきましょう。

実務経験証明書の記載事項

【実務経験証明書とは】

専任技術者:
建設業許可の申請において、専任技術者は、各業種の技術的な知識や経験を持つ者でなければなりません。専任技術者は、その業種に関連する実務経験を有していることが求められます。

1級の国家資格者などが専任技術者になる場合は不要になります。

業種:
建設業許可では、29種類の業種が設定されており、それぞれに特化した技術や知識が必要です。専任技術者は、申請する業種に関連する実務経験を持っていることが求められます。

実務経験を証明する業種ごとにまとめて記載するので、最初の行には「電気」や「左官」など、1つの業種のみ記入してください。

証明者:
実務経験が以前の勤務先での経験の場合には、以前の勤務先から証明してもらいます。

実務経験を積んだ会社から実務経験があることを証明してもらうことになりますので、実務経験の証明者が他社の場合、その会社から証明印をもらう必要があります。

もちろん自社で証明できる場合は自社で行います。

使用者の商号または名称、使用された期間:
実務経験を積んだ会社の名称等と所属していた期間をそれぞれ記入します。

「職名」には所属していた期間の当時の役職名を、「実務経験の内容」は単に「機械設置工事」ではなく、「〇〇社内の工事に伴う配管や機械の設置工事」などのように、実務経験の内容が確かにその工事の種類に該当することが判断できる内容にします。

「実務経験年数」には、重複しないように先に記入した工事の工期を記入します。重複した期間で短いものはカウントされませんので注意が必要です。

そして右下の「合計」の部分に、必要な実務経験期間以上の期間が記入されることになります。