令和5年1月10日(火)より建設業許可や経営事項審査の電子申請の受付を開始します。

建設業の許可の要件、「専任技術者」とは

建設業許可の取得要件である専任技術者について 建設業許可

専任技術者の専任とは?

建設業許可の要件の1つとして、各営業所ごとに専任技術者を置くことが求められています。

建設工事というものは高い専門知識を求められることになり、建設工事に関する請負契約をきちんと締結し、その工事を完結しなければならないためです。

「専任」とは、その営業所に常勤してもっぱらその職務に従事すること、つまり勤務時間中は該当する営業所にきっちり勤務できている、ということですね。

専任技術者の住まいである住所と営業所の住所の距離が極端に離れているなど通勤不可能な場合は、原則「専任」とはいえない、ということになると思います。

営業所が1つの場合だけでなく、2つ以上の場合はそれぞれの営業所に1人以上専任技術者を配置しなければなりません。

役員以外の従業員でも専任技術者になることはできます。

主任技術者や監理技術者との違い

建設業者が建設現場で工事を施行するときに、技術上の管理をできる者として配備しなければならないとされています。工事の規模が大小であったり、元請け工事か下請け工事かは関係ありません。

さらに工事現場に出ている主任技術者や監理技術者と、この「専任技術者」は兼務することは原則認められていません。

営業所内において職務を全うしなければならないからです。例外的に専任技術者と主任技術者を兼務できる要件もありますが、許可権者によって異なるため注意しなくてはなりません。

そりゃそうですよね、全く兼務できないとなると、一人親方の場合は一人で業務を行っているため都合が悪く、仕事になりません。

専任技術者と主任技術者を兼務するための条件

  • 専任技術者が置かれている営業所で契約締結した建設工事であること
  • それぞれの職務を遂行できる程度に近接した工事現場であること
  • 営業所と工事現場が常に連絡できるシステムが作られていること

以上のような例外規定によって一人親方の方は業務ができているわけです。

一般建設業の場合の専任技術者の要件

まずは国家資格などを取得していること。

これは建設業法にある技術職員資格区分にまとまっており、その国家資格を取得していれば専任技術者として要件に該当します。

次に、10年以上の実務経験を有する者です。

国家資格を持っていなくても実務経験を経て専任技術者になることができます。

それは「10年以上」、例えば大工さんの工事職人として現場で経験を積めば実務経験のある業種の専任技術者になることができます。

さらに実務経験が10年に満たない場合でも、高校、中等教育学校などを卒業後5年以上の実務経験があれば専任技術者になることができます。大学等の場合は卒業後3年以上の実務経験が必要です。

ほかに、実際専門学校等を卒業していない場合で、卒業と同等の学力があることが検定試験に合格した場合は実務経験の期間が短縮されます。

実務経験として認められるものと認められない者

実務経験証明書の内容や書き方はこちら

一般建設業許可の専任技術者に認められる実務経験とは、建設工事の技術面のすべての職務経験であり、建設工事の施工に直接携わった経験はもちろんのこと、指揮・監督や建設機械や重機の操作等も含まれます。

また、見習い中の実習生が技術習得のために行う経験も認められます。

さらにこの実務経験は、建設工事の請負人としての立場で行った経験だけでなく、建設工事の注文者として発注に際し設計技術者として業務に従事した経験も認められるためけっこう幅広い印象です。

逆に認められないものは、工事現場に出入りをしていたとしても雑用係や事務作業などは技術的な側面がないため実務経験には該当しません。

また免状取得というものがあり、例えば電気工事及び消防施設工事は、それぞれ免状取得をした者でなければ直接工事に従事することができないため、免状等が無い者の経験期間は実務経験として認められません。

さらに少し細かいですが、解体工事は建設リサイクル法というものに関係性がありその法律施行後の経験に関しては、とび・土工工事業許可を取得している業者での経験または建設リサイクル法に基づく解体工事事業登録を行っている業者での実務経験が無ければ認められないといったものがあります。

特定建設業の場合の専任技術者になるためには

こちらも一般建設業と同じく国家資格を取得していることです。

これは建設業法にある技術職員資格区分にまとまっており、その国家資格を取得していれば専任技術者として要件に該当します。

そして一般建設業の専任技術者のうち、元請けとして2年以上の指揮監督的実務経験を有する者

一般建設業の専任技術者として実務経験等がある技術者について、その他に「4500万円以上の元請工事について指揮監督的実務経験が2年以上」であることが挙げられます。

つまり、工事の技術面を総合的に指揮監督した経験が2年以上あれば、上記の指揮監督的実務経験を有するとして特定建設業の専任技術者になることができます。